特別支給の老齢厚生年金の手続き|年金事務所に行くことおすすめ

エッセイ

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活用しよう年金機構相談窓口

「年金のことってわかりにくい」「言葉が難しすぎる」「直前になってでいいわ」

年金機構での相談は、無料なんでドンドン活用すべきだと思います。

私は、退職時に自分の年金納付期間の確認のため試しに一度行きました。

「街角の年金相談センター」「年金事務所」で相談が可能です。

予約なしで行くとやはり待ち時間が長かったり、岡山の場合は『「街角の年金相談センター」の方へ行ってください』ということがあります。

ネットでの予約が可能なので、予約を取って行くのが賢明です。電話でもできますが、なかなかつながりません。

今回、日本年金機構より特別支給の老齢厚生年金の書類が届いた(黄緑色の封筒)ため、予約を取って年金事務所へ行ってみました。

【ポイント】年金事務所は、全国どこの年金事務所で相談ができます。お仕事中で平日行くには有給休暇取らないといけないと思っている方、勤務先近くの年金事務所を予約することも可能‼️

提出を郵送する場合は、年金事務所に登録の管轄へとなりますが、直接年金事務所に提出するのであれば、どこの年金事務所でも受け付けてもらえます。

まずは予約日に年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)持参して年金事務所へ

年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)黄緑色の封筒を持参して年金事務所へ向かいました。

年金請求書には、私の名まえはもちろん住所や基礎年金番号も記載されています。

間違いがないか要確認です。

年金事務所では、一通り特別支給の老齢厚生年金の説明を聞き、手続き可能なのは62歳誕生日の前日からなので、誕生日前日の予約を取り一旦帰宅しました。

この時、特別支給の老齢厚生年金のことだけでなく、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給のシミュレーションもしていただきました。

ただし、現時点での受給額ということで、この先受給額も変わるかも知れないということで、あくまで仮定です。

特別支給の老齢厚生年金の請求で必要なもの|本人が手続き(私の場合)

⚠️退職してすぐの人は4.の雇用保険被保険者証はすぐ手元にあるかもしれませんが、ハローワークの手続きが終わって時間がたっている人は要注意です。

⚠️現在在職中の人は、勤務先の総務又は人事に「雇用保険被保険者証の表裏の両面コピー」をもらってください。

⚠️3.戸籍謄本も住民票と同じ人はすぐ役所でも取り寄せできますが、県外など遠隔地の場合、マイナンバーカードですぐ取り寄せができないところがあります。郵便での請求のところもあります。

まず、本籍地がマイナンバーカードでコンビニ交付をしている自治体か?

コンビニ交付をしていてもまず申請手続きをして、3~5日かかることがある。

交付時間等も、平日のみとか時間制限している自治体もあるので要注意です。

コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】 | 本籍地の戸籍証明書取得方法
コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付【コンビニ交付】
  1. 年金請求書
  2. 本人確認のできるもの(運転免許証など)
  3. 戸籍謄本:請求
  4. 雇用保険被保険者証(最終職場で受け取ったもの):請求者
  5. 預貯金の通帳:請求者名義のもの

特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金・老齢厚生年金は別

<特別支給の老齢厚生年金>

昭和36年4月1日(女性は昭和41年4月1日※)以前に生まれた方で、厚生年金保険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合は、生年月日に応じた年齢(60歳~64歳)から65歳になるまでの間、「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができます。
※共済組合等に加入したことにより、共済組合から支給される老齢厚生年金の受給開始年齢は男性と同じになります。

日本年金機構 老齢年金ガイド 令和4年度版

つまり、「受け取る年金」は、昭和60年施行された厚生年金保険法の改正より、それ以前は60歳から受け取れた年金が65歳からになったため、その期間を繋ぐための年金が「特別支給の老齢厚生年金」というわけです。

当時世の中がまだ定年を60歳とか55歳と設定している企業が多いので、年金機構よりその間受け取れるものです。

通常の老齢基礎(厚生)年金は手続きしなければ、「繰り下げ受給」ということになります。

この特別支給の老齢厚生年金は、手続きしなければ受け取れません。

そのままにしていた場合、5年を経過しては時効により権利が消滅します。

年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。
ただし、やむを得ない事情により、時効完成前に請求をすることができなかった場合は、その理由を書面で申し立てていただくことにより、基本権を時効消滅させない取扱いを行っています。(平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金について、時効を援用しない場合は、申立書の提出は不要です。)

日本年金機構 公式ホームページ

つまり、老齢基礎(厚生)年金のようにそのままにしていたら、後から増えて受け取れるものではありません、

また、現役でお仕事を継続していても受け取ることは可能です↓
現在の報酬月額(収入)+年金月額(特別支給の老齢厚生年金額の月額)<47万(支給停止基準額)

今仕事継続しているから、受給できないと判断せず月額47万円未満の収入の方は、ご自分の特別支給の老齢厚生年金を確認してみるのもいいかと思います。

追記)2024年4月より支給停止基準額がアップするようです。

お仕事を続けて厚生年金に加入中の人も是非確認してください。

支給停止ではなくて、減額されて受給できる場合もあるようです。

年金受給に関してはまさしく千差万別

年金に関しては、千差万別!

つまり、人それぞれ働いた経歴や期間・働き方(正社員やパート・パートでも厚生年金掛けてもらってるかないか)と違うので、年齢が同じだからといって金額が同じなわけではないことはわかります。

障害年金についてもちょこっと

年金には障害年金というものもあります。この障害年金と身体障害者手帳の申請と混同されることが多々あります。

障害年金の申請と身体障害者の申請は全く別物です。申請のための診断書は医師の証明が必要です。

病気やけがのため、請求の可能性がある人は、ケアマネやソーシャルワーカーさんに相談したり、年金機構で直接相談するのがベストです。

ただ病状に関しては、年金機構の方もすべて把握しているわけではないので、申請しても通らないこともあります。

身体障害者手帳の申請と障害年金の申請は窓口が違います

身体障害者手帳の申請は、本人の住民票のある自治体(県や市または区)の申請窓口。身体障害者手帳の取得により入院費用の負担額が変わってくることもあり、至急手続きするほうがいいです。

市役所等に相談の上、入院中に家族の方が手続きできる場合があります。

身体障害者手帳の申請は、証明できる医師が指定されています。自治体に医師が登録する必要があります。(2020.11現在)

障害年金に関する手続きは、日本年金機構のため、各地域の年金事務所が申請窓口。医師の証明が必要です。

また、障害年金の申請は1度確定しても、1年~5年後に再度「障害状況確認届」を提出する必要があります。
届いたら、再度医師の証明が必要となります。

⚠提出期限には注意が必要です。書類が届くのがギリギリで医師の証明がもらえるまで時間がかかると提出期限を過ぎてしまうことがあります。

⚠また、証明日から3か月を過ぎて年金機構に提出しても無効になります。

とにかく、提出期限や証明日は重要です。あいまいな場合は、年金機構に直接確認した方が確実です。

まとめ

  • とにかく日本年金機構の事務センターに行ってわからないことは聞いてみよう
  • 有料で代行してくれる事務所も民間であるが、日本年金機構の事務センターは無料で話を聞くことができるので自分で手続きできる人は利用したほうがいい。
  • いずれの手続きも提出期限の確認を忘れずに!!
  • 年金機構より書類(緑色の封筒)が届いたら必ず確認してください。(提出期限など)

▼日本年金機構 公式ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20140421-02.html

☝郵送手続きも可能ですが、年金請求書や添付書類に不備があった場合、返送や再送のやり取りが面倒なため、私はすべて年金事務所の窓口で手続きしました。

取引のある銀行さんや郵貯さんにお願いしたという人もいます。その場合振込金融機関は手続きしてくださった金融機関を指定することになります。

以上が、私が2023.6に手続きした時の報告です。また、障害年金に関しても私の知っている範囲での報告です。

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